(分割支給率) 第三条 法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。一分割支給期間が十年の場合千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率二分割支給期間が十五年の場合千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗