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小規模企業共済法 第三条 (契約の締結)

昭和四十年法律第百二号法律
(契約の締結)

第三条

小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。

2個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。

  1. 個人たる小規模企業者としての地位
  2. 会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)

3二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。

4現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る第九条第一項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。

5機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。

  1. 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
  2. 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。

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旧共済契約、旧第一種共済契約及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第九条第一項各号(旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

2前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

3旧共済契約及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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