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小規模企業共済法 第四条

昭和四十年法律第百二号法律

第四条

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

2掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(小規模企業共済法の改正に伴う経過措置)
附則

小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。

2この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

3この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合における共済金又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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