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小規模企業共済法 第五条 (契約の申込み)

昭和四十年法律第百二号法律
(契約の申込み)

第五条

共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。

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(事業団の設立)

事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)

この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第七条第四項の規定は、適用しない。

(政令への委任)

第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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