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小規模企業共済法 第六条 (契約の成立)

昭和四十年法律第百二号法律
(契約の成立)

第六条

共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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