(掛金月額の変更)
第八条
機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。