(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)
第六条
十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約に係る区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第二条の規定を準用する。
2次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第三条の規定を準用する。
- 一
七年法共済契約(次項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約 - 二
七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 三
七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
3次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第四条の規定を準用する。
- 一
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約 - 二
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約 - 三
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約 - 四
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 五
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 六
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 七
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
4次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
- 一
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約 - 二
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約 - 三
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約 - 四
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 五
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 六
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約 - 七
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
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