(支給率に係る特例)
第七条
十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。