第三条
七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
- 二三十六月以上次のイからホまでに定める金額の合計額
- イ十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率(前条第一項第二号及び同条第四項第二号の十六年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額
- ロ十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
- ハ
- ニ仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
- ホ
- イ
2前項第二号の十二年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の中欄に掲げる金額と十年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。
4七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
- 一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 三別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第三項の規定を準用する。
6七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
- 二三十六月以上次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
- イ十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
- ロ十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
- ハ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
- ニ仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
- ホ
- イ
7前項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
9第一項第二号及び第六項第二号の十二年差額利率は、十二年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十二年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十二年区分仮定解約手当金差額(第六項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。