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小規模企業共済法施行規則 第一条 (契約の申込み)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(契約の申込み)

第一条

小規模企業共済法(以下「法」という。)第五条の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「受託事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。

  1. 申込者(申込者が法第二条第一項第四号に掲げる個人(以下「共同経営者」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所
  2. 申込者が会社、企業組合、協業組合又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
  3. 申込者(申込者が共同経営者又は会社、協業組合若しくは農事組合法人の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該共同経営者及び当該共同経営者が経営に携わる事業を営む個人又は会社、協業組合若しくは農事組合法人)の常時使用する従業員(申込者が企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業組合の事業に従事する組合員)の数及び主たる事業の内容
  4. 掛金月額

2前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 申込者が法第二条第一項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合次に掲げる書類
    1. 申込者が小規模企業者であることを証する書類
    2. 申込者が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面
  2. 申込者が共同経営者たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。)次に掲げる書類
    1. 申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類
    2. 申込者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類及び報酬、賞与その他の業務執行等の対価を受けていることを証する書類
    3. イ及びロに掲げるもののほか、申込者が共同経営者であることを証するのに参考となる書類
    4. 申込者が中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面

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