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小規模企業共済法施行規則
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(契約の申込み)
第一条の二
(契約締結の拒絶理由)
第二条
(契約の申込みの承諾等)
第三条
(共済契約の締結の拒絶)
第四条
(機構が行なう契約の解除)
第五条
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第六条
(共済契約者が行う契約の解除)
第七条
(掛金月額変更の申込み)
第八条
第九条
(変更後の掛金月額の通知)
第十条
(共済金の請求)
第十条の二
(支給率)
第十条の二の二
(分割支給することができる共済金等の金額の下限)
第十条の三
(現価相当合計額の一括支給の請求)
第十条の四
第十一条
(共済金の支給)
第十二条
第十三条
(解約手当金の請求)
第十四条
(解約手当金の支給)
第十五条
第十六条
(解約手当金を支給する特別の事情)
第十七条
(掛金納付月数の通算の申出)
第十七条の二
(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)
第十八条
第十八条の二
(法定弁済の時期)
第十九条
(掛金の納付)
第十九条の二
(掛金の納付をしないことができる事由)
第二十条
(前納の場合の減額)
第二十一条
(納付期限後の納付)
第二十二条
(納付期限の延長)
第二十三条
第二十四条
(運用の基本方針)
第二十四条の二
(報告の請求)
第二十五条
(あつせんの請求手続)
第二十六条
(あつせんの経過概要の通知)
第二十七条
(共済制度の円滑な運営を図るための措置)