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小規模企業共済法施行規則 第六条 (共済契約者が行う契約の解除)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(共済契約者が行う契約の解除)
第六条
共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。
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