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小規模企業共済法施行規則 第七条 (掛金月額変更の申込み)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(掛金月額変更の申込み)

第七条

共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。

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