条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小規模企業共済法施行規則
› 第七条
小規模企業共済法施行規則 第七条 (掛金月額変更の申込み)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(掛金月額変更の申込み)
第七条
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行規則第七条(掛金月額変更の申込み)について教えてください」と聞く
← 第六条(共済契約者が行う契約の解除)
小規模企業共済法施行規則 目次
第八条 →