(解約手当金を支給する特別の事情)
第十六条
法第十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
- 一不正の行為によつて共済金または解約手当金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。
- 二不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
- 三共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。
- 四その他前三号に掲げる事情に準ずると認められること。