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小規模企業共済法施行規則 第十七条 (掛金納付月数の通算の申出)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(掛金納付月数の通算の申出)

第十七条

共済契約者は、法第十三条第一項の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。

2共済契約者は、法第十三条第二項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 共済契約者の氏名および住所
  2. 通算の対象となる法第十三条第二項に規定する旧共済契約に係る共済契約者(以下この条および次条において「旧共済契約者」という。)の氏名および住所
  3. 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび当該譲受けまたは相続開始の日

3前項の掛金納付月数通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類
  2. 共済契約者と旧共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本
  3. 旧共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十五条ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証する書類

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