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小規模企業共済法施行規則 第十七条の二 (共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)

第十七条の二

第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。

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