(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)
第十七条の二
法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。
法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。