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小規模企業共済法施行規則 第十八条の二 (法定弁済の時期)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(法定弁済の時期)
第十八条の二
法
第十六条の三第一項
の経済産業省令で定める期間は、十二月とする。
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この条文が参照している条文
小規模企業共済法 第16条の3
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