(掛金の納付)
第十九条
掛金の納付は、受託金融機関若しくは受託事業者団体に対する現金による納付又は共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。
2共済契約者が受託金融機関又は受託事業者団体に対して現金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業者団体にその旨を申し出なければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業者団体は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付状況を明らかにする書類を提出しなければならない。
3預金口座から機構の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。