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小規模企業共済法施行規則 第十九条の二 (掛金の納付をしないことができる事由)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(掛金の納付をしないことができる事由)

第十九条の二

第十七条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。

  1. 所得がないとき。
  2. 災害に遭遇し又は入院しているとき。

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