(掛金の納付をしないことができる事由) 第十九条の二 法第十七条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。一所得がないとき。二災害に遭遇し又は入院しているとき。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗