(前納の場合の減額) 第二十条 法第十八条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗