条文くん法令検索 AIに質問する

小規模企業共済法施行規則 第二十条 (前納の場合の減額)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(前納の場合の減額)

第二十条

第十八条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行規則第二十条(前納の場合の減額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二(掛金の納付をしないことができる事由) 小規模企業共済法施行規則 目次 第二十一条(納付期限後の納付) →