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小規模企業共済法 第十八条 (前納の場合の減額)
昭和四十年法律第百二号
法律
(前納の場合の減額)
第十八条
機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
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この条文を参照している条文
小規模企業共済法施行規則 第20条
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