(割増金)
第十九条
機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。
2前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第七条第三項各号に掲げる事由が生じた改正後の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第二十二条の二の規定により届出をした者及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。
3前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。