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小規模企業共済法 第二十条 (納付期限の延長)

昭和四十年法律第百二号法律
(納付期限の延長)

第二十条

機構は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

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