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小規模企業共済法 第十六条の三

昭和四十年法律第百二号法律

第十六条の三

機構が機構法第十五条第二項第八号の規定による共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。

2前項の規定により掛金が取り崩されたためその掛金納付月数が減少した共済契約者又は共済契約者であつた者に関する第九条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。

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