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小規模企業共済法 第十六条の二 (共済金等からの控除等)

昭和四十年法律第百二号法律
(共済金等からの控除等)

第十六条の二

機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第八号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。

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