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小規模企業共済法 第十六条 (共済金等の返還)
昭和四十年法律第百二号
法律
(共済金等の返還)
第十六条
偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
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第16条の2
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