条文くん法令検索 AIに質問する

小規模企業共済法施行規則 第九条 (変更後の掛金月額の通知)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(変更後の掛金月額の通知)

第九条

機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行規則第九条(変更後の掛金月額の通知)について教えてください」と聞く
← 第八条 小規模企業共済法施行規則 目次 第十条(共済金の請求) →