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小規模企業共済法施行規則 第九条 (変更後の掛金月額の通知)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(変更後の掛金月額の通知)
第九条
機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
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