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小規模企業共済法施行規則 第十条の二の二 (分割支給することができる共済金等の金額の下限)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(分割支給することができる共済金等の金額の下限)

第十条の二の二

第九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合三百万円
  2. 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合三百三十万円

2第九条の三第一項第三号の分割払対象額(法第九条の三第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百万円未満であるときとする。

3第九条の三第一項第三号の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十万円未満であるときとする。

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