(現価相当合計額の一括支給の請求) 第十条の三 法第九条の四第一項第二号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。一重度の障害二災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗