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小規模企業共済法施行規則 第十条の四

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令

第十条の四

第九条の四第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現価相当合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。

  1. 現価相当合計額受給権者の氏名及び住所
  2. 第九条の四第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
  3. 現価相当合計額の振込みをすべき現価相当合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により現価相当合計額を受領することを希望する現価相当合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)

2現価相当合計額受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第九条の四第一項第一号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類
  2. 第九条の四第一項第二号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき前条各号に掲げる事情が生じたことを証する書類

3第十条第五項から第七項までの規定は、第一項の現価相当合計額の請求に準用する。この場合において、同条第五項中「受給権者」とあるのは「現価相当合計額受給権者」と、「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、同条第七項中「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、「前五項」とあるのは「前四項」と、「共済金請求書」とあるのは「現価相当合計額請求書」と読み替えるものとする。

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