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小規模企業共済法 第九条の四

昭和四十年法律第百二号法律

第九条の四

機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

  1. 共済契約者が死亡したとき相続人
  2. 共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したときその者

2現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。

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