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小規模企業共済法施行規則 第二条 (契約の申込みの承諾等)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(契約の申込みの承諾等)

第二条

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

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(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にされた掛金の納付に係る小規模企業共済法第十八条の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の小規模企業共済法施行規則第一条第二項第一号ロの規定は、この省令の施行の日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が受理した申込書に適用し、同日前に受理した申込書については、なお従前の例による。

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