機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。
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この省令の施行前に掛金の前納があった場合に小規模企業共済法第十八条の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた掛金の納付についての第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。