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小規模企業共済法施行規則 第三条 (共済契約の締結の拒絶)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(共済契約の締結の拒絶)

第三条

機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。

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(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に掛金の前納があった場合に小規模企業共済法第十八条の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にされた掛金の納付についての第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。

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