条文くん法令検索 AIに質問する

小規模企業共済法施行規則 第四条 (機構が行なう契約の解除)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(機構が行なう契約の解除)

第四条

機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行規則第四条(機構が行なう契約の解除)について教えてください」と聞く
← 第三条(共済契約の締結の拒絶) 小規模企業共済法施行規則 目次 第五条(契約の解除理由となる掛金の未納月分等) →