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小規模企業共済法施行規則 第四条 (機構が行なう契約の解除)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(機構が行なう契約の解除)
第四条
機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
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小規模企業共済法施行規則 目次
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