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小規模企業共済法施行規則 第一条の二 (契約締結の拒絶理由)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(契約締結の拒絶理由)

第一条の二

第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。

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