(契約締結の拒絶理由) 第一条の二 法第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗