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小規模企業共済法施行規則 第十三条 (解約手当金の請求)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(解約手当金の請求)

第十三条

第十二条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。

  1. 解約手当金受給権者の氏名及び住所
  2. 解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)

2解約手当金受給権者は、法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたことにより解約手当金を請求しようとするときは、前項の解約手当金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。

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