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小規模企業共済法施行規則 第十二条

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令

第十二条

受託金融機関から現金により共済金を受領しようとする受給権者は、前条ただし書の共済金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

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