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小規模企業共済法施行規則 第二十四条の二 (報告の請求)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(報告の請求)

第二十四条の二

機構は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。

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