(あつせんの請求手続) 第二十五条 法第二十八条第一項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。一請求者の氏名および住所二紛争の内容三紛争の経過概要 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗