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小規模企業共済法施行規則 第二十五条 (あつせんの請求手続)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(あつせんの請求手続)

第二十五条

第二十八条第一項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。

  1. 請求者の氏名および住所
  2. 紛争の内容
  3. 紛争の経過概要

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