条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小規模企業共済法施行規則
› 第二十六条
小規模企業共済法施行規則 第二十六条 (あつせんの経過概要の通知)
昭和四十年通商産業省令第五十号
府省令
(あつせんの経過概要の通知)
第二十六条
経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行規則第二十六条(あつせんの経過概要の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(あつせんの請求手続)
小規模企業共済法施行規則 目次
第二十七条(共済制度の円滑な運営を図るための措置) →