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小規模企業共済法施行規則 第二十六条 (あつせんの経過概要の通知)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(あつせんの経過概要の通知)

第二十六条

経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。

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