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小規模企業共済法施行規則 第二十七条 (共済制度の円滑な運営を図るための措置)

昭和四十年通商産業省令第五十号府省令
(共済制度の円滑な運営を図るための措置)

第二十七条

機構は、小規模企業共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。

2前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。

3機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する小規模企業共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。

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