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確定拠出年金法施行規則 第十三条 (共済金等の支給の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(共済金等の支給の申出)

第十三条

企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、同法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。

  1. 支給を受けた年月日
  2. 退職所得控除額
  3. 勤続期間

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