(企業型年金運用指図者の申出)
第十四条
企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
2第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
2第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。