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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の五 (共済契約の申込みに関する特例等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済契約の申込みに関する特例等)

第六十九条の五

第三十一条の二第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

2前項の申込みは、法第三十一条の二第一項の申出と同時に行うものとする。

3機構は、法第三十一条の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

4機構は、法第三十一条の二第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

5機構は、法第三十一条の二第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

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