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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の四 (法第三十一条の二第一項の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の二第一項の申出)

第六十九条の四

第三十一条の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第五号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号から第五号までを除き、第二号の従業員が法第四条第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名
  3. 共済契約の効力が生じる日
  4. 前号の日における掛金月額
  5. 引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額
  6. 廃止団体の名称
  7. 廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額
  8. 引渡金額及びその総額
  9. 従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数
  10. その他申出に関し必要な事項

2前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合、前項第二号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

  1. 廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類
  2. 前項第二号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類
  3. 前項第五号の掛金の月額を証する書類
  4. 前項第七号の合計額を証する書類
  5. 前項第九号の年月日及び月数を証する書類

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