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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の三 (法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の三

第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条次条及び第六十九条の五において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。

2特定退職金共済団体が、法第三十一条の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。

  1. 退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類
  2. 所得税法施行令第七十四条第三項の承認(当該特定退職金共済団体が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第七十三条第一項第九号に係る変更についての同令第七十四条第五項の承認)を受けたことを証する書類
  3. 所得税法施行令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程の写し

3引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。

4廃止団体は、第一項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

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