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中小企業退職金共済法施行規則 第七十四条 (契約の申込み)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(契約の申込み)

第七十四条

特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。

  1. 申込者の氏名、名称及び住所
  2. 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額
  3. 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
  4. 被共済者とならないものとする者の範囲
  5. 第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影

2前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。

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