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中小企業退職金共済法施行規則 第七十五条 (被共済者とならない者)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(被共済者とならない者)

第七十五条

第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 被共済者となることに反対する意思を表明した者
  2. 不正行為によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
  3. 第八条第二項第三号の規定により解除された共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過していないもの

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