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中小企業退職金共済法施行規則 第七十六条 (被共済者とならないものとすることができる者)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(被共済者とならないものとすることができる者)

第七十六条

第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 所定労働時間が特に短い者
  2. 当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者

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