(被共済者とならないものとすることができる者) 第七十六条 法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一所定労働時間が特に短い者二当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗