(契約締結の拒絶)
第七十七条
法第四十一条第五項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
- 二特定業種共済契約の申込者が、不正行為によつて、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
2機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。