条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第七十七条 (契約締結の拒絶)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(契約締結の拒絶)

第七十七条

第四十一条第五項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
  2. 特定業種共済契約の申込者が、不正行為によつて、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。

2機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第七十七条(契約締結の拒絶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条(被共済者とならないものとすることができる者) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第七十八条(共済契約者証票の交付) →